書目分類 出版社分類



更詳細的組合查詢
中國評論學術出版社 >> 文章内容

近世琉球避諱考——以琉球文獻資料對清帝稱謂的記録爲中心

  【中文摘要】近世琉球王國針對本國國王、德川幕府的將軍、薩摩藩家主島津氏以及中國皇帝的稱謂都采取了避諱。本文主要就琉球王府對中國皇帝采取怎樣的避諱做一考察。

  琉球的外交文書中凡涉及皇帝稱謂的地方都采取闕字的方式以示避諱,這在《歷代寶案》當中可以得到確認。王府的外交文書在避諱這個問題上態度是十分慎重的,自然的琉清交往當中也就没有出現過相應的外交問題。

  【關鍵詞】避諱、尚家文書、歷代寶案、闕畫

  【要旨】近世琉球では、琉球國王家をはじめとして、徳川將軍家·島津家·清朝皇帝に対する避諱がおこなわれていた。本稿では、その中でも皇帝に対しておこなわれた避諱について検討した。

  『歴代寶案』には、皇帝の諱の文字を闕畫して使用するように具體的な指示が確認できた。琉球は外交文書ではこの點に十分に配慮していて、琉清間で犯諱による外交問題は起こらなかった。次に家譜資料を分析した結果、皇帝に対する避諱によって唐名を改名した者は、渡唐する者でかつ當代の皇帝に限られたことを指摘した。琉球社會への影響は、一部に限定されていたのである。また、「尚家文書」の史料からは、冊封使の來琉に備えて常時以上に避諱を徹底し、皇帝の徳化を蒙る朝貢國としての姿を見せようとする施策を展開していたことが分かった。

  近世琉球の避諱は、中日の複合的な権威が重なり合う時代に表れた歴史事象であり、それは琉球獨自の避諱の論理を形成させる要因となった。

  【キーワード】避諱、尚家文書、歴代寶案、闕畫、

  はじめに

  琉球では18世紀に入ると、諸士(係図家譜を持つ士族身分)から百姓に至るまで適用される避諱がおこなわれるようになる。避諱とは、権力者の名前に含まれる文字を避けること、また禁止することである。名前への使用が禁止されたのは、琉球國王家をはじめ徳川將軍家と島津家の人物、そして清朝皇帝に因む文字であった。

  中國における避諱は周代に起こり、唐宋時代に盛んになった2000年の歴史を有するものとして知られ、陳垣『史諱挙例』(1928年)が避諱研究の白眉とされている。日本でも古くから「名実一體観」に基づく実名敬避俗(忌み名)が存在しており、穂積陳重『実名敬避俗研究』(1926年)が研究の嚆矢である。近年の日本史研究では、武家社會や公家社會での將軍や藩主、天皇に対する避諱の研究が進められている。琉球でおこなわれていた避諱に関しては、東恩納寛惇や田名真之の指摘が若干あるものの、いまだその全體像や歴史的な意義は明確ではなく、さらなる検討を要する。

  そのため本稿は、近世琉球(1609年-1879年)における清朝皇帝の諱に対する避諱の考察をおこなう。皇帝に対する避諱行爲についてこれまでは漠然とした理解であったが、『歴代寶案』や家譜資料からその様相を整理する。また、「尚家文書」には、前代の皇帝に対する避諱が國王の位牌にまで影響を及ぼしていることの是非が議論されており、また冊封使の來琉を意識した避諱行爲の强化もみられる。以上の問題についても、これまでの研究では利用されなかった史料をもとに分析する。

  なお、筆者の力不足と紙幅の都合のため、琉球國王家や島津家、徳川將軍家に関する避諱を含めた全體的な分析は别稿に譲ることにしたい。

  一、『歴代寶案』にみる避諱

  清朝皇帝に対する避諱について検討する前提として、琉球國内の法令史料から避諱の概要を確認する。家譜の作成や記載上の規定などを記した『係図座規模帳』(1730年)によると、琉球國王家の人物で避諱の対象となるは次の者たちである。

  ①第二尚氏の開祖尚円、②現國王の高祖父、③現國王の曾祖父、④現國王の祖父、⑤現國王の父、⑥現國王、⑦現國王の嫡子、⑧現國王の嫡孫。

  さらに、「一従御國元節々御禁止被仰渡候文字之儀者、御申越次第御書付相届候ハヽ、於御係図座可相記事」との一條もあり、薩摩藩から布達される島津家や徳川將軍家に因む避諱も規定の中に含まれていることが分かる。

  琉球の外交文書を集成した『歴代寶案』には、避諱に関する文書が2件収められている。これまで『歴代寶案』から避諱の問題について論究した研究はないため、まずはその内容を整理することからはじめる。2件はいずれも清朝後期の18世紀末から19世紀中期にかけての文書である。

  ひとつ目は、『歴代寶案』第7冊83巻に収められている干隆60(1795)年9月の干隆帝(1711年- 1799年、在位:1735年- 1796年)による上諭である。干隆帝が皇太子(後の嘉慶帝)を冊立し、翌年に譲位することを告げる内容であるが、全文は長文に及ぶため下記には避諱に関する部分のみ引用する。

  皇太子名上一字改書顒字其餘兄弟及近支宗室一輩以及内外章疏皆書本之永不宜更改清書缼寫一點以示音同字異而便臨文

  皇太子である永琰の「永」の文字は多用されるため、同音の「顒」の文字に改名し、兄弟や皇室の近親者や章疏では本字の「永」を利用し、また満州語で表記する際には一點を欠書せよ、と指示されている。

  次に、琉球國王(尚泰)から福建布政使司に宛てた道光30(1850)年8月6日付けの咨覆を検討する。この咨覆は、咸豊帝(1831年-1861年、在位:1850年-1861年)の御名を逥避(避諱)する方法についての上諭を伝達する咨文を受領したことを報告するもので、『歴代寶案』第13冊189巻に収められている文書である。

  琉球國中山王世子尚 爲咨覆道光

  參拾年伍月貮拾壹日準

  貴司咨開奉

  巡撫部院除 憲案道光參拾年參月拾

  參日準

  禮部咨儀制司案呈道光參拾年正月拾

  玖日内閣抄出拾柒日奉

  上諭道光貮拾陸年參月

  皇考特降

  諭旨以貮名不偏諱將來継體承紹者上壹字仍

  舊毋庸改避亦毋庸缺筆其下壹字應如何缺

  筆之處臨時酌定以是著爲令典等因欽此今

  朕謹遵

  成命將御名上壹字仍舊書寫毋庸改避下壹字

  缺寫末一筆作□(詝の闕畫字)字以示改避之意其奉

  旨以前所刻書籍俱毋庸議欽此欽遵抄出

  到部相應行文福建巡撫轉行琉球國王

  世子一體遵照可也轉行琉球等因到院

  行司立即轉移琉球國世子一體遵照

  毋遅等因奉此合就移知爲此備咨請煩

  一體敬避以著下國慎事之誠理合咨覆

  爲此備咨

  貴司請煩査照施行須咨者

  右       咨

  福建等處承宣布政司

  道光參拾捌月初六日

  道光帝(1782年-1850年、在位:1820年-1850年)は道光26(1846)年3月に、諱の二字すべてを避諱することはせずに、上の一字目はそのまま使用し、下の一字は狀況に応じて勘案して決めるように、との諭旨を下していた。これに従った咸豊帝は、上の一字は避諱せずに、下の一字だけ最後の一畫を省いて改避(避諱)の意を表すように命じる。福建巡撫部院の憲案を受けた福建布政使司から咨文で琉球に送られ、琉球側がその旨を了承したことを咨覆で報告する内容となっている。

  この咨覆の中では儀制司の案呈が引用され、そこには「相應行文福建巡撫轉行琉球國王世子一體遵照可也」との文言があり、具體的に琉球に対して避諱の指示が明記されている。このようなことが分かる史料は非常に希れである。

  また、この咨文に関連する内容のものが、対清外交文書の様式などを概説した魏掌政(1826年-?)著作の『清末漢文組立役家伝書』(1860年ごろ成立)の中に記されている。該當するのは、琉球人と清人の質疑応答形式で各種の問題が説明される部分である。

  道光30(1850)年の咨文の中では、咸豊帝の諱「奕詝」の一文字目は避諱せず、二文字目は最後の一畫を省いて書くようにとなっている。しかし、挙人の謝鼎による批示では、「凡所進表奏咨不唯禁止□(詝の闕畫字)字即凡寧旁亦當敬避勿用」とあって、詝の文字を闕畫するだけでなく、寧が旁に含まれる文字も避諱しなければならない、とされた。寧の旁を含むすべての文字を避諱すべきなのか、あるいはその文字自體を避諱して使用を控えるべきなのか、「以明尊敬之道耶」というのが琉球人の質問である。清人の回答は、琉球の奏擢·表文·檄禮などでは□(詝の闕畫字)を禁止するだけでなく、寧の旁を含む文字と上一字「奕」の文字も避諱して使用してはならない、というものだった。ここでは、皇帝の諭旨以上に厳格な避諱行爲が求められている。

  以上、『歴代寶案』の中で皇帝への避諱に関するものについて簡単に整理した。琉球の対清外交文書の中では、擡頭や欠字という敬意様式だけでなく、このような避諱による闕畫(漢字の畫を省くこと)が存在していた。『歴代寶案』で直接的に避諱や闕畫について言及がある文書は2件のみであったが、外交文書作成の際にこのような問題を琉球側が考慮していなかったとは考えられない。

  同じく近世の東アジアでは、康熙50(1711)年に日本と朝鮮の間で「國諱論争」が起こっている。日朝雙方の國書の中で、それぞれ朝鮮國王と徳川將軍の諱が避諱されていないことに端を発するものだった。この事件は當該期の日朝間における政治論争のひとつであると同時に、東アジア世界の中で他國の権力者に対する犯避が重大な外交問題に発展する可能性があったことを示すものである。しかし、琉清間では管見の限りこのような問題は起きていない。琉球が皇帝に対する避諱を十分に理解して外交文書を作成していたという、朝貢國としての政治姿勢と配慮を一貫して保持していたからであろう。

  ここまで述べたのは、あくまでも外交文書上における避諱の問題であった。次は名前という個人の表象に対して、避諱の論理がいかに琉球で作用したのかについて検討する。

  二、家譜にみる避諱の論理

  東洋史研究者の井上進によれば、明朝において避諱の法は疎略であり、天啓·崇禎の治世にようやく整えられ、清朝では康熙帝(1654年-1722年、在位:1661年-1722年)の治世になって皇帝権力を强化する意味を込め厳格におこなわれるようになった。そのため、琉球で皇帝に対する避諱が問題となったのは、明代ではなく清代以降であると考えられる。家譜資料をみると、皇帝の諱に因む避諱がみられるようになるのはやはり康熙帝以降の清代に入ってからである。

  避諱の方法は闕畫のほかに改字(别の文字に置き換えること)や空字(空欄にすること)があり、琉球では文字自體を避ける、またはすでに皇帝の諱を名乗っていた者は改字の敬避方法が取られている。家譜には、康熙帝の諱(玄燁)「玄」、干隆帝の諱(弘暦)「弘」「暦」などの文字を持つ者が改名していることが確認できる(下記【表】を參照)。

  次に、家譜からの具體的な改名事例を通して、皇帝に対する避諱の論理について検討する。はじめに取り上げるのは、久米村の陳氏(仲本家)の避諱による唐名の改名である。陳氏(仲本家)11姓昌言(1705年-1743年)には4人の息子がおり、長男「弘澤」(1730年-1785年)が「宏澤」に、三男「弘毅」(1737年-1794年)が「宏毅」、四男「弘謨」(1742年- 1805年)が「宏謨」に唐名をそれぞれ改名している。いずれも干隆年間に存命していた人物であり、當代の干隆帝に対する避諱が改名理由である。4人の中で唯一改名していない次男「弘道」は、雍正12(1734)年にわずか3歳で死去している。干隆帝の即位前の人物であったため、改名する必要がなかったのである。

  しかし、同時代に「弘」の文字を唐名に含むものの、家譜資料からは改名したことが確認できない人物たちも存在していた。久米村の樑氏(阿嘉家)の場合では、7世の弘基(1768年- 1843年)·弘謨(1777年-1852年)·弘訓(1780年-1859年)·弘文(1782年-1841年)の4兄弟はいずれも干隆年間に成人している者たちであるが、改名せずにそのまま「弘」を含んだ唐名を使用している。先ほどの陳氏(仲本家)の避諱の論理を考えると矛盾するようにみえるが、改名の有無は雙方の渡唐経験の差異に関連している。

  改名している陳氏(仲本家)の3名は干隆年間中に渡唐を経験しているが、改名していない樑氏(阿嘉家)の4名は、干隆年間に生まれて成人しているものの、渡唐を経験するのは嘉慶年間以降である。つまり、改名している前者3名は渡唐する際の現皇帝(干隆帝)に対する避諱を理由に改名したが、改名していない後者4名は渡唐する際すでに前皇帝(干隆帝)の諱を唐名に含んでいても問題とならなかった、という推論が成り立つ。この推論から道き出せるのは、渡唐者は當代の皇帝に対する避諱を厳守する必要があること、またそれは先代の皇帝には當てはまらず、その一代限り避諱すれば問題ないということである。

  それでは逆に、渡唐経験がないにも関わらず、皇帝に対する避諱を理由に改名した事例についても検討する。御克秀(1686年- 1730年)は、剃髪して醫者となった際に玄長と名を改めるが、家譜には「後改元長」と割り注で補足がある(これは康熙帝に対する避諱である)。彼に渡唐経験はないが、康熙58(1719)年に冊封使節に隨行していた清人の醫者である王清鎡という人物から醫學を學んでおり、琉球國内での清人との接觸時に配慮して改名した可能性が考えられる。また、前述した陳氏(仲本家)とは别の陳氏(真栄平家)の事例を挙げると、長男「弘訓」(1704年-1757年)が「箴訓」に改名し、次男「弘業」(1711年-1713年)が早世のため改名しておらず、三男「弘謨」(1721年-1777年)は「鑑謨」に改名している。兄の弘訓は干隆年間に渡唐を経験しているが、弟の弘謨は渡唐経験がなく、玄長のように國内で清人と接觸したことも家譜上では確認できない。この場合は、兄が改名したことに合わせて避諱したと考える方が妥當であろう。

  このように家譜には皇帝に対する避諱によって改名した事例はいくつか確認されるが、琉球國王家や薩摩藩からの禁令による避諱を規定している「大與座規模帳」(1730年)と「係図座規模帳」には、皇帝への避諱に関するものはない。しかし、これまで検討してきた家譜に記された改名事例は、皇帝に対する避諱が琉球人の名前(唐名)に作用していたという実態を表している。前述した『歴代寶案』のような外交文書の世界だけでなく、琉球の個々人の名前に対しても皇帝の権威が及んでいたのである。その反面、樑氏(阿嘉家)のように渡唐していない者たちが避諱していないことは、皇帝に対する避諱が琉球國内の中で十分に内面化されていなかったことも表している。これは琉球國王家や島津家に対する避諱と比較すると、注目される差異であろう。それでは、渡唐する者が避諱して唐名を改名する必要性とは、どのような論理によるものだったのか。

  それは、まさに清人に避諱していないことを見咎められる可能性が存在したからである。琉球國王は、渡唐使節に対して渡航證明書である執照を発給するが、そこには乗船者の名前が正使から通事、水夫に至るまで個人名が記載された。執照は巡って福建巡撫や禮部の清人の役人らの目に入るものである。このような清人に見咎められる危険性を考慮すると、唐名に避諱がおこなわれる論理の必然性は明確である。琉球は皇帝に対する避諱を遵守している姿勢を外交文書の文面だけでなく、個人の名前からも示していたのである。

  三、「尚家文書」からみる避諱の問題

  「尚家文書」には、「崇元寺並三ヶ寺御神位御名之内書替日記」(1869年)という史料がある(以下、「書替日記」と記す)。「書替日記」は、同治8(1869)年の2月から10月までの期間に、崇元寺·圓覚寺·天王寺·龍福寺·天界寺の各位牌の文字を書き直した際の記録である。「三ヶ寺」と稱される圓覚寺·天王寺·天界寺は、それぞれ第二尚氏の國王、王妃、その他の第二尚氏に因む人物たちの御廟である。龍福寺は天孫氏から第一尚氏に至るまでの御廟で、崇元寺は舜天から第二尚氏に至る歴代の國廟だった。この史料では、皇帝に対する避諱について王府と久米村が議論する内容が記されている。

  まず、同治8(1869)年2月に問題となったのは、御廟にある位牌(神主)に正字でない文字で國王らの名前が書かれたものがあることによるものであった。それらは「皇帝様(清朝皇帝)」や「太守様(島津藩主)」の諱字のため闕畫して記していたのであるが、これを「有之間敷哉、相糺可申上旨被仰渡相糺候」として正字に直すべきだと議論されたのである。具體的には、清朝8代皇帝の道光帝の諱は「旻寧」のため、第二尚氏7代國王·尚寧(1564年-1620年、在位:1589年 - 1620年)の「寧」の文字は「寕」と闕畫した文字が位牌に刻まれていた。

  王府内でも、「皇帝様之御名字ニ而當分通被召置候哉」、または「御先代之事ニ而本字ニ而御書替被仰付候而茂可相済哉」と議論になるが、最終的には「御先代之事候得者其儀ニ及不申、本字ニ而御書替被仰付候而可然哉」と結論が出される。つまり、王府はすでに2代遡る道光帝の諱は避ける必要がない、と判斷したのである。このとき、同時に位牌の文字の中で俗字が使用されているものもあり、それらも『康熙字典』にある正字に書き直すことが並せて決定された。

  この闕畫事例で検討すべきなのは、尚寧は17世紀に薨去しており、道光帝はそれからおよそ200年後の皇帝という點である。つまり、位牌の文字は道光帝の即位後に改めて闕畫した「寕」に直されたと時間軸では想定される。「書替日記」にも、「寧之字者 道光皇帝様之御名ニ而此寕ニ畫相直、尚寕様之御神位者其通被拝置候、道光より御先代之事候処、右通畫相直居候儀者兎角御神位御塗替等御座候而、其時相直居爲申半」とあり、位牌の塗り替えの際に闕畫した文字に直したのではないか、と王府も考えていた。実際に、冊封使來琉前の各地·各所に対する令達がまとめられた「冠船付回文」(1838年)の中には、王府から首裏·那覇に対して次のような指示が出されていた。

  一旻寧之二字者、

  皇帝様之御名ニ而名字又者詩文等ニ相用候儀堅令禁止候、自然右之内一字相用不申候而不葉節者、旻之字者𣅐と書、寧之字者寕と書畫相省可相用事、

  「旻寧」は皇帝様(道光帝)の御名(諱)であるため、名前や詩文に使用してはならない。もしどうしても使用しなくてはならないときは、「旻」は「𣅐」に、「寧」は「寕」と闕畫した文字を使用するよう、首裏·那覇に対し命じている。道光帝は當代の皇帝であり、冊封使の來琉をひかえ、冊封使一行の清人らが滯在する町方において避諱に配慮するよう特に指示が出されていることが分かる。

  しかし、「書替日記」では康熙帝の諱である「玄燁」の「玄」を「𤣥」に闕畫して記すべきところを、そうしていない「區々相成」狀況であることも王府に報告されている。「寧」の文字に関しても、武寧の文字はこの「寜」になっており、尚寧の闕畫字(寕)とは同じではない。

  以上からは、いずれか二つの解釈が可能である。ひとつは、やはり冊封使らに見咎められる可能性を危懼して以前に闕畫した文字に位牌を書き替えていたという解釈であり、もうひとつは、正字の「寧」を必ず用いるよう厳密な意識が書き手になかったのか、または本來から「寕」の字であったのかという解釈である。後者を論证するためには、原本史料に記載された尚寧の文字を網羅的に分析する必要性があり、本稿では一先ず推論のひとつとして提示するに留める。いずれにしても、一連の王府内の議論からは、皇帝に対する避諱が國王の位牌にまで及ぶものだと考えていたこと、またそれは先代の皇帝に対しては必要ない、という論理に至ったことが分かる。

  また、冊封使來琉を前にして琉球側の避諱意識が强化された一例が「尚家文書」にある。すでに麻生伸一が紹介しているが、それは道々にある「泰山石敢當」の「泰」の文字を隠すという行爲である。今回冊封を受ける尚泰の「泰」の文字を避諱していないことに対して、清人に見咎められる可能性を危懼しての施策だった。琉球では名前に対して避諱を適用していたが、このときは冊封使らを意識して石敢當に刻まれた文字にまで徹底した避諱行爲をおこなっている。これは麻生が指摘するように、冊封使らに対して琉球が「屬國」として相応しい國家であることを直接的に表明するための琉球側の施策のひとつである。また、清における避諱の論理(「於唐者御名ニ有之候字者不相用由候間」)を受容した琉球王権の姿を示すことは、琉球社會の中で常時以上に王権の権威が强化される作用もあった。

  おわりに

  本稿は、近世琉球で皇帝に対しておこなわれていた避諱について、『歴代寶案』や家譜資料、また「尚家文書」からそれぞれ検討してきた。避諱に関する問題はこれまでの研究では十分に議論されてこなかったため、いくつかの點を指摘した。

  琉球で皇帝に対する避諱による改名が確認できるようになるのは、家譜資料によると清代の康熙帝以降である。これは明代ではなく、清代に入った康熙帝の治世から避諱が厳格におこなわれるようになったという東洋史の先行研究と整合する。避諱は表奏など外交文書上だけの問題ではなく、個々人の名前にも影響を與えるものだったのである。しかし、皇帝に対する避諱は渡唐する者でかつ當代の皇帝の諱に限られていた。渡唐した際の執照において、清人に避諱をおこなっていないことを見咎められる危険性に配慮した行爲として考察した。

  また、「尚家文書」の史料からは、避諱の意識は冊封使の來琉に備えて强化された施策がおこなわれたことを確認した。このようにみれば、皇帝に対する避諱の影響は琉球社會の一部に留まるものであったといえる。その一方で、琉球と清の間で避諱に関する問題が発生したという記録は管見の限りない。それは、外交上では皇帝に対する避諱を意識的に徹底し、皇帝の徳化を蒙る従順な朝貢國であることを示そうとする琉球の政治姿勢のためである。

  避諱の問題は、近世琉球が中日雙方の権威が複合的に重なる「場」であったことを表している。琉球には1720年代に、薩摩藩を通じて徳川將軍や島津家の人物に対する避諱が布達された。琉球ではそれを機に、琉球國王家に対する避諱についても法令が出され、法制的に整備されていく。結果的に近世琉球の避諱は、中日に対する避諱の遵守という側面に収斂されずに、獨自に新たな琉球における避諱の論理を確立していく。その論理の中には、當然これまで検討した皇帝に対する避諱も一側面として組み込まれていた。

  いずれにしても、本稿はあくまでも皇帝に対する避諱が琉球ではどのようなものだったのか、その基本的な點について検討したに過ぎない。この問題はこれまでの研究では十分に論究されなかったものであるため、今後さらなる研究の深化と議論が必要である。

  參考文獻

  1.麻生伸一「近世琉球における冊封使歓待と自己演出―王國末期を中心に―」(『平成20年度院生班〈ヒト·モノ·思想の移動から見た文化生成の諸相〉研究成果·調査報告書』琉球大學人文社會科學研究科、2009年)

  2.麻生伸一「王國末期の冊封における準備と唐人統制に関する一考察」(陳碩炫·徐斌·謝必震主編『順風相送:中琉歷史與文化―第十三届中琉歷史關係國際學術會議論文集』海洋出版社、2013年)

  3.井上進「明末の避諱をめぐって」(『名古屋大學東洋史研究報告書』第25號、名古屋大學東洋史研究會、2001年)

  4.井波陵一「使えない字―諱と漢籍」(京都大學人文科學研究所附屬漢字情報研究センター編『漢籍はおもしろい』研文出版、2008年)

  4.田名真之「姓氏と家譜」(冲縄県姓氏家係大辭典編纂委員會編『冲縄県姓氏家係大辭典』角川書店、1992年)

  5.東恩納寛惇「琉球人名考」初出1925年(琉球新報社編『東恩納寛惇全集』第6巻、第一書房、1979年)

  6.深澤秋人「近世琉球の渡唐使節をめぐる證明書群について―符文·執照·護照―」(『浦添市立図書館紀要』no.10、浦添市立図書館、1999年)
最佳瀏覽模式:1024x768或800x600分辨率